個人情報保護法を基に修理しますのでご安心ください
携帯端末はお客様の連絡先や画像などが入っており、個人情報が多く保存されております。
当店ではお客様の個人情報が漏洩しないように徹底し安心して修理の依頼が出来るように心がけております。
お客様が安心してご利用いただけるように配慮し、修理を行っていきます。
個人情報保護法とは
氏名や性別、生年月日、住所などの情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報です。一方、それらの情報を活用することで、行政や医療、ビジネスなど様々な分野において、サービスの向上や業務の効率化が図られるという側面もあります。
そこで、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的とした「個人情報保護法」(正式名称:個人情報の保護に関する法律)が平成15年(2003年)5月に制定され、平成17年(2005年)4月に全面施行されました。
その後、デジタル技術の進展やグローバル化などの経済・社会情勢の変化や、世の中の個人情報に対する意識の高まりなどに対応するため、個人情報保護法は、これまでに3度の大きな改正が行われました(コラム「「個人情報保護法」の改正」参照)。
個人情報保護法に基づいて、どのような情報が個人情報になるのか、個人情報をどう取り扱わなければならないのかなど、基本的なルールを紹介します。なお、以下で紹介するのは、基本的に民間事業者に関するルールです。
個人情報保護法について
「個人情報保護法」って何?
氏名や性別、生年月日、住所などの情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報です。一方、それらの情報を活用することで、行政や医療、ビジネスなど様々な分野において、サービスの向上や業務の効率化が図られるという側面もあります。
そこで、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的とした「個人情報保護法」(正式名称:個人情報の保護に関する法律)が平成15年(2003年)5月に制定され、平成17年(2005年)4月に全面施行されました。
その後、デジタル技術の進展やグローバル化などの経済・社会情勢の変化や、世の中の個人情報に対する意識の高まりなどに対応するため、個人情報保護法は、これまでに3度の大きな改正が行われました(コラム「「個人情報保護法」の改正」参照)。
個人情報保護法に基づいて、どのような情報が個人情報になるのか、個人情報をどう取り扱わなければならないのかなど、基本的なルールを紹介します。なお、以下で紹介するのは、基本的に民間事業者に関するルールです。
どんな情報が「個人情報」になるの?
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。
これには、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。例えば、生年月日や電話番号などは、それ単体では特定の個人を識別できないような情報ですが、氏名などと組み合わせることで特定の個人を識別できるため、個人情報に該当する場合があります。
また、メールアドレスについてもユーザー名やドメイン名から特定の個人を識別することができる場合は、それ自体が単体で、個人情報に該当します。
このほか、番号、記号、符号などで、その情報単体から特定の個人を識別できる情報で、政令・規則で定められたものを「個人識別符号」といい、個人識別符号が含まれる情報は個人情報となります。
「個人情報データベース等」、「個人データ」、「保有個人データ」とは?
個人情報保護法には、「個人情報」という用語のほか、「個人情報データベース等」「個人データ」「保有個人データ」という似た用語が登場します。ここでは、それぞれの用語の定義について説明します。
(1)個人情報データベース等
「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成された、個人情報を含む情報の集合物をいいます。コンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したものや、紙面で処理した個人情報を一定の規則に従って整理・分類し、簡単に検索できるように目次や索引を付けているものが該当します。例えば、五十音順で整理された名簿などがこれに当たります。
(2)個人データ
「個人情報データベース等」を構成する個人情報を「個人データ」といいます。例えば、名簿を構成する氏名・誕生日・住所・電話番号などの個人情報がこれに当たります。
(3)保有個人データ
個人データのうち、個人情報取扱事業者が本人から請求される開示・訂正・削除などに応じることができる権限を有するものを「保有個人データ」といいます。
本人から保有個人データの開示等を求められたとき
本人からの請求があった場合は、保有個人データの開示、訂正、利用停止などに対応する必要があります(「保有個人データの利用停止、消去、第三者への提供の停止を請求できるケースとは?」参照)。
個人情報の取扱いに対する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対処する必要があります。
以下の内容について、ウェブサイトで公表するなど本人が知り得る状態にしておかなければなりません。
[1]個人情報取扱事業者の氏名又は名称、住所
[2]全ての保有個人データの利用目的
[3]保有個人データの利用目的の通知の求め又は開示などの請求手続
[4]保有個人データの安全管理のために講じた措置
[5]保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
第三者に個人データを提供した記録も開示請求の対象となります。
保有個人データの開示方法について、電子データなどによる提供を含め、本人が請求した方法で対応する必要があります。